2008年3月アーカイブ

社会保険労務士-顧問契約

       社会保険《健保・年金》・労働保険《労災・雇用》

 

中小企業事業主さまを応援します!!

  総務部門のアウトソーシング!!

 

従業員の入退社時の手続や、毎月の給与計算などわずらわしい業務をアウトソーシングすることで、事業主の経営サポートと従業員にとって働きやすい職場を作ります。

 

 

·       従業員の入社、退社の際に必要になる社会保険、雇用保険の手続きが面倒ではありませんか?

 

·       年に1度の労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の作成、賞与支払時に提出する被保険者賞与支払届、労災給付の申請手続きや各種協定届、毎回記入例を確認しなければならず、無駄な時間を費やしていませんか?

 

·       毎年のように行われる法改正、手続きの仕方も変更ばかり...。なにをどうやって対応してよいか分からなくなっていませんか?

 

·       総務の従業員が仕事を覚えてきたと思ったら突然やめてしまった...なんてことはありませんか??

 

 そこで、当事務所に事務代行を委託すると、このような煩わしい業務から開放されるだけではなく、労務管理のアドバイスや各種助成金の案内も受けられます。

 

コストについても、専門の従業員を雇うより安いコストで、教育のために投資した資金が無駄になることもなくなり、高品質で安定したサービスが受けられます。

 

経費削減になります

1.事業主にとって時間がかかる業務をわずかな費用で代行します。
2.専門の社員を雇うよりお得です。
3.人材育成、求人広告・活動等にかかる経費の節約になります。

経営の円滑化

1.労務管理のアドバイスが受けられます。
2.見落としがちな各種助成金・給付金の利用ができます。

 

改正が多い労働・社会保険の手続きは煩雑で、間違って理解されている事業主さんも多いものです。手に負えない事案を無理して処理せず、是非、専門家である社会保険労務士にお任せください。正確かつ的確な助言・提案・手続きで企業経営をサポート致します。

 

当事務所の顧問契約業務案内(基本)

 

·       社会保険(健保・年金)・労働保険(労災・雇用)等の手続き・相談

 

·       労務管理(賃金管理、雇用・就業・人事管理、労働時間等)の相談助言

 

·       公的年金の相談・年金と雇用保険給付のシュミレーション等・裁定請求書作成

 

·       調査立会い業務

 

社会保険労務士-給与計算

 

 

 毎月の給与計算のコストダウンとプロのサービス



 給与計算業務は、間違いがあってはならない重要な業務であり、その性質上誰にでも頼めるというものではありません。そして、変更の多い社会保険料・所得税・住民税などの知識がないと難しい業務でもあります。

 中小企業においては、そのような知識を持った人材を育てる、または雇うことが難しく、業務自体が負担になっていませんか?

 そんなときは、専門家である当事務所の社会保険労務士が、業種業態も勘案し、正確かつ安定的に代行致します。

 

 

 給与計算サービスの内容

 

 

 1       給与開始時の給与マスター台帳の作成、開始時コンサルティング

御社の給与計算に関するお悩み、不安などをお話ください。

 2       月例給与計算

     タイムカード等各種資料に基づく給与計算。

     給与明細書等を作成し、お届け若しくは送付致します。

毎月、賃金台帳・部門別の支給明細合計表などを作成致します。

 3       賞与計算

給与計算と同様の書類を作成致します。

 4       年末調整

年末調整のための計算・書類作成を致します。

 5       社会保険料計算書作成

報酬月額算定基礎届・変更届の書類まで作成致します。

 6       年次有給休暇等の勤怠管理

 

 【給与に関するお悩みお話しください!!


 まず、給与計算業務を開始するにあたって給与マスター台帳の整備などのコンサルティングを実施します。

 その際は専門家である社会保険労務士が御社の給与計算に関するお悩み、不安などをお聞きし、現状を把握したうえでスタートいたします。

 

 

 サービス提供エリア


 原則として、静岡県東部でのサービスとさせていただきます。

(それ以外の地域の方は別途ご相談ください)。
 これは、打合せなどで直接お会いして信頼関係を構築した上で業務を進める必要があるからです。

 

ご注意

·       給与計算サービスは、月次顧問契約のオプションとなります。御社の労務管理と賃金管理をトータルサポートいたします。

·       料金については、原則として「料金表」の通りですが、会社規模・難易度などにより若干料金が異なる場合がございます。個別に事前の打ち合わせで詳細を決定させていただきます。

 

よくある質問を書いていきます。
よくある質問を書いていきます。

社会保険労務士‐就業規則・他諸規定

 

就業規則は「職場の憲法」

 

就業規則は「職場の憲法」と言われるほど重要なものですが、実際にはこんな状況になっていることはありませんか??

·       雛形をそのまま写しただけである。

·       いつ作ったのか分からない。また、作ったかどうか定かでない。

·       作ってあるが、どこにあるのか或いは誰が保管しているのか分からない。

 

就業規則は一度作成したら、それで安心というわけではありません。

就業規則は労働基準法をベースに構成されておりますが、この法律は頻繁に改正されるため、それに合わせて就業規則も逐次見直しが必要です。また、会社を守るためにも業種業態に即した内容で、かつ時事に合った内容(セクハラ・パワハラ・うつ病対策など)でしっかりとした就業規則を策定する必要があります。

 

労働基準法・育児介護休業法・高年齢者雇用安定法・労働契約法・パートタイム労働法などの最新の法律改正への対応や、職場での問題に対応するには、労務管理の専門家である当事務所に就業規則作成をお任せください。

 

就業規則とは

 

就業規則とは、従業員の労働条件や守るべき服務規律などを定めたものです。

 統一したルールがない状態で、大勢の人が集まって働くようでは、各人が勝手な判断・行動をすることにつながり、経営効率は良くありません。ときには、職場の秩序を維持するためにも、制裁というペナルティを課す必要もあります。そんなとき、根拠になるルールが明文化されていなければ、労使のトラブルになります。

 

 経営者・従業員ともに、ルールを守って働くことが、経営の効率を高めます。また、予測可能性を高めることにより、将来の不安を解消し、従業員のモチベーションを高め気持ちよく働くことができるでしょう。

 

労働条件は契約によって成立しますが就業規則はその一部を成します。労働時間や賃金・退職金の支給の有無は労使双方で明確になっていないと、いずれ従業員とのトラブルが発生することになりますし、訴訟沙汰にもなりかねません。

 

就業規則でトラブル回避

 

就業規則の整備により、万一のトラブルにも対応することが出来ます。

 

·       短期間で辞めたパート労働者から退職金を請求された

·       解雇した元従業員より、「納得のいかない理由で解雇させられたため復職を認めてほしい」との内容証明郵便が届いた

·       従業員が引継ぎもせず、突然、「日に退職するので、それまで年次有給休暇を取得する」と言ってきた

·       従業員が、業務とは関係のない私用メールを送受信している

·       従業員が会社に無断で他社でアルバイトをしている

 

これはほんの一例であり、この他に賃金未払い、降格、情報漏洩、過労死など、人事・労務に関するトラブルは様々なケースで発生しています。

いざトラブルが発生すると、会社がそれに費やす時間やコストはかなりものとなります。また、事案によっては会社の発展を妨げる要因となる場合もございます。

 このようなトラブルを未然に防止するためにも、就業規則の作成や見直しは必要不可欠であるといえます。

 

当事務所は御社の実態に即したオーダーメイドの就業規則を作成させていただきます。

 

 

 

社会保険労務士-助成金・給付金

 

 国から貰える助成金・給付金、知らないと損しますよ!!

 

助成金の種類はたくさんありますが、主に

 

      新入社員を雇用するとき

      働きやすい職場環境の整備をするとき

      従業員の教育訓練をするとき     など... 

 

に、きちんと要件に合っていれば受給することができます!!!

 

この要件がとても重要です!!

 

助成金要件として良くあるのが、

 

1.     事前計画!!

あらかじめ、会社設立や、従業員の雇用

 「計画書」「受給資格」等の認定・確認が必要!!

     これらは前もってやらなければなりません。

     助成金の存在を知らなかったり、知っていても先走って会社設立従業員を雇用してからでは受給できないので要注意です!!

 

2.     帳簿等の整備!!

        労働者名簿

        賃金台帳

        労働保険関係書類

        雇用保険関係書類

        出勤簿

        税務関係書類

        現金出納帳

        総勘定元帳

        登記簿謄本

        就業規則      など

助成金の支給申請や計画認定時には、

これらの法律で義務付けられている書類の提示が必要になります。

また、助成金の申請をすると調査が入る場合があり、

上記関係帳簿類が必要になりますので整備しておいてください。

 

なお、当事務所に顧問契約をされている事業所様は、

①②③④の書類は当方で作成しております。

 

さらに、就業規則を作っておくことは助成金受給のためだけでなく、

労使トラブル回避のために大切です。

 

詳しくは就業規則をご覧ください。

 

3.     労働保険・社会保険の加入!!

 

     違法事業所でないこと。

       法人設立をすると社会保険(厚生年金・健康保険)への加入は

       義務となります。

     従業員を一人でも雇用すると労働保険(労災保険・雇用保険)への加入も

       義務となります。(雇保は労働時間制限有)

     助成金は雇用保険料を財源としているため、

       助成金の多くは雇用保険に加入していることが条件となっています。

     労働保険の保険料の滞納がないこと。

     過去6ヶ月以内に会社都合で従業員を解雇していないこと。(条件有)   など

 

    領収書の保管!!

会社設立時の経費に対して出る助成金は、その経費についての領収書契約書

必要になります。大切に保管しましょう。

 

    不正受給は犯罪です!!

助成金受給のために不正(書類偽造、虚偽の雇入れ等)等を行うことは

犯罪になります

 

 

 

助成金の種類(主なもの)

 

1.         創業

       自立就業支援助成金 受給資格者創業支援助成金

       自立就業支援助成金 高年齢者等共同就業機会創出助成金

       自立就業支援助成金 子育て女性企業支援助成金 ←残念ながら静岡県は対象ではありません。

 

2.         介護事業を始める

       介護基盤人材確保助成金

        介護雇用管理助成金

        介護福祉助成金

 

3.         新たな雇い入れ等

       特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者・緊急就職支援者】

       地域雇用開発助成金【雇用開発奨励金・中核人材活用奨励金】

       通年雇用奨励金

       試行雇用奨励金

       雇用支援制度導入奨励金

       若年者雇用促進特別奨励金

 

4.         育児・介護労働者支援

    中小企業子育て支援助成金

    両立支援レベルアップ助成金

       育児休業取得促進等助成金【育児休業取得促進・短時間勤務】

 

5.         雇用の維持・管理・福利厚生

       雇用調整助成金

       定年引上げ等奨励金【中小企業定年引上げ等奨励金・雇用環境整備助成金】

       障害者雇用納付金制度に基づく助成金

       常用雇用転換奨励金【母子家庭の母】

 

6.         新たな雇い入れ等

       特定求職者雇用開発助成金【特定就職困難者・緊急就職支援者】

       地域雇用開発助成金【雇用開発奨励金・中核人材活用奨励金】

       通年雇用奨励金

       試行雇用奨励金

       雇用支援制度導入奨励金

       若年者雇用促進特別奨励金

 

 

 

 

 

 行政書士-会社設立

 

株式会社設立時の経費4万円の削減!!

助成金のコンサルティングサービス!!

 

 

会社設立をお考えの方に朗報です!!

当事務所は定款の電子認証を行っております。

 

会社設立の際に必要な『定款』は、紙ベースで公証役場に認証してもらうと印紙代4万円がかかるのですが、

電子認証すると、印紙代4万円が不要になります。

 

ぜひ等事務所にお任せ下さい!

会社設立準備でお忙しい依頼主様に代わり公証役場での手続きを行政書士が代行致します!

 

 

また、創業時は厚生労働省の『助成金』を積極的に活用していきましょう!!


助成金は各種ありますが、これは返済不要の助成金です。

 

例えば、会社設立当初にかかった開業・運転経費の一部が助成金として返ってきたら(受給できたら)、それはその後の売上げに匹敵する価値があると思いませんか。



野中行政書士事務所は、社会保険労務士事務所も併設しておりますので、会社設立代行をお申込の事業主様には、助成金コンサルティングサービスを提供しています。

 

是非ご相談ください。

 

 

 

会社設立の流れは??

 

1:会社の概要を決める
まず、会社の概要(設立するのに最低限必要な事項)を決めておきます。

発起人

会社名(商号)

事業目的

本店所在地

事業年度

取締役(設立時)

資本金の額

代表取締役

監査役をおく場合は監査役

取締役会を設置するか否か

株式譲渡制限規定を設けるか否か

発行可能株式総数

取締役員数の上限

監査役員数の上限(監査役を設ける場合)

取締役・監査役の任期


2:定款作成
1の概要をもとに定款の原案を決めます。定款は会社経営上重要なものですので、設立後のことを良く考えて作成する必要があります。

3:定款認証
定款ができたら、お近くの公証役場で「認証」をしてもらいます。 認証代として5万円が必要、印紙代4万円が(紙ベースの場合)必要です。その他謄本代として約2000円が必要になります。
野中行政書士事務所でお手伝いする場合は、電子定款認証を利用しますので、印紙代4万円は不要です。

4:資本金の払い込み

資本金を金融機関口座に(個人の通帳でも可)振り込みます。コピーを取って登記申請時に添付します。

5:印鑑(届出印)の調製

会社代表印とも言われる届出印です。会社成立後に会社の印鑑証明書に証明される印鑑になり、各種契約等に必要になります。

6:設立登記申請書類の作成
法務局に提出する申請書、OCR用紙(フロッピーディスクによる場合もあり)、印鑑証明書・就任承諾書等の添付書類を揃えます。
ここからは、提携司法書士が行うか、ご依頼人様がご自身で行うか選択していただきます。


7:会社設立登記申請
ご自身で行う場合には、管轄の法務局に出向き申請書類・その他必要書類を提出します。

8:会社設立完了
混み具合、補正等のあるなしによりますが、12週間くらいで登記が完了し、印鑑証明書・登記事項証明書が取れるようになります。

 

行政書士-許認可申請等

         【建設業許可・経営事項審査・公共工事入札参加】

 

建設業許可申請はプロにお任せください!!

 

建設業許可申請には、多くの申請書類・添付書類・裏付資料の準備等が必要になります。

そのため、建設業許可申請に費やす時間はかなりのものです。

 

ご自身で建設業許可申請手続きをされるのも結構ですが、

本業を休んでまで書類作成をされるのは、かえって業務にマイナスになるとも考えられます。


また、許可後は、毎年提出する決算終了後の変更届 5年ごとに提出する更新届 ・

各種変更があった場合の変更届(取締役や資本金額等)の提出の必要があり、

一度で終わりではなく、継続的に申請手続きをしなければなりません。

 

さらに、公共工事入札をご希望でしたら、経営状況分析の申請 経営事項審査の申請

入札参加資格申請もしなければなりませんので、煩雑な手続きに多くの時間を費やすことになってしまいます。

 

そこで、この道十余年の当事務所にご依頼いただければ、こんなわずらわしい手続きを代行致します!!

 

 

建設業許可が必要なのは?

 

◎建築一式工事で請負代金が1件1500万円(税込み)以上の場合 (例外あり)


◎その他の工事で1件の請負代金が500万円以上(税込み)の場合

 

 

建設業許可を受けるための必要な要件は?

 

1.         経営業務の管理責任者がいること

5年若しくは7年以上の経営経験(建設業法人の役員、個人事業主等)があること。(裏付資料要)

 

2.         専任技術者が営業所ごとにいること

    許可を受けようとする業種に関して指定資格を有する者や、実務経験10年以上の者などがいること。

 

3.         請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して、脅迫・詐欺・横領・工事内容や工期などの違反等がないこと

 

4.         請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

     自己資本額が500万円以上ある、もしくは、取引銀行等の500万円以上の融資証明が必要。

 

5.         欠格要件に該当しないこと

     成年被後見・保佐・破産手続開始決定通知等を受けていないこと。

 

 

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?

 

      一般建設業許可とは、下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合にする許可申請です。

 

      特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)が3000万円(建築一式工事では、4500万円)以上となる場合に必要となる許可申請です。

 

 

 

経営状況分析・経営事項審査とは?

 

 経営事項審査は、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事で政令で定めるもの)を、発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。

 

経営状況分析は、「経営状況」の分析を行うもので、経営審査を受ける前に登録経営状況分析機関に対して申請するものです。

 

 申請の流れとしては、

 

1.         決算終了後の変更届を提出

 

2.         経営状況分析の申請

 

3.         経営事項審査

 

4.         入札参加資格申請

 

となります。

 

 

 

【対応地域】 静岡県三島市沼津市裾野市御殿場市田方郡函南町・伊豆の国市・伊豆市・駿東郡清水町、駿東郡長泉町等の静岡県東部

 

行政書士-国際関係【入国管理局 在留資格等】

 

国際的な企業や留学生を応援します!!

 

在留資格から外国人入国・帰化・永住申請など

外国人の入国や様々な手続きのサポート致します。

 

当事務所は法務省入国管理局申請取次の資格を有していますので、原則的に外国人本人が入国管理局へ出向かずに、在留資格(ビザ)の申請・取得が可能です(例外もまれにあります)。

 在留資格(ビザ)の申請・取得は、ご自身でできる場合もありますが、万一取得できなければ、日本入国ができなくなったり、日本に滞在している場合は出国しなければなりません。

不慣れな環境での生活をお手伝い致します。お気軽にご相談ください。

 

u      在留資格認定証明書交付申請
   【対象】本邦に入国希望の外国人(短期滞在を除く)
   (例)外国人技術者を招へいしたいとき
      外国人の家族を呼び寄せたいとき
      外国人である日本人配偶者呼び寄せたいとき

 

u      在留期間更新許可申請
   【対象】自身の在留資格の活動を継続しようとする場合
   (例)引き続き同じ会社で働くため延長したいとき
      留学生で留学期間を延長したいとき

 

u      在留資格変更許可申請
   【対象】自身の在留資格の変更を受けようとする場合
   (例)留学生やワーキングホリデーの外国人を雇用したいとき
      日本人実子を扶養する外国人親が日本に在留するとき
      日本人配偶者と離婚・死別したとき
      技術者等就労資格を持つ者の外国人妻が連れ子を呼び寄せたいとき

 

u      資格外活動許可申請
   【対象】自身の在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動
         または報酬を受ける活動を行おうとする場合
    (例)外国人社員の家族がアルバイト、パートで働くとき
       留学または就学の在留資格を有する外国人がアルバイト、パートで働くとき

 

u      在留資格取得許可申請
   【対象】日本国籍離脱者または日本で出生した外国人
   (例)外国人従業員の子供が生まれたとき

 

u      就労資格証明書交付申請
   【対象】就労することが認められている外国人
   (例)転職の際、就労資格証明書の交付を受けたいとき

 

u      永住許可申請
   【対象】永住者の在留資格に変更を希望する場合
   (例)日本に長く住み長期間就労してきた外国人
      日本人配偶者を持つもの

 

u      再入国許可申請
   【対象】本邦に在留する外国人で在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人

 

u      在留資格抹消の願い出
   【対象】二重国籍者
   (例)外国人として入国許可を得た者が戸籍謄本持参で申請するとき

 

u      証印転記願
   【対象】パスポートを国内で紛失、若しくは新しいパスポートの発給を受けた外国人
   (例)パスポートの有効期限切れで新しいパスポートに証印を転記する場合

 

u      帰化許可申請
   【対象】日本国籍の取得を希望する者

 

u      外国人登録申請
   【対象】90日以上日本に居住する者

 

 

在留資格一覧表

在留資格

本邦において行うことができる活動

1

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

2

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項の欄に掲げる活動を除く。)

3

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

4

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の欄に掲げる活動を除く。)

5

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

6

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

7

投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

8

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

9

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

10

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の欄に掲げる活動を除く。)

11

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

12

技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項の欄に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を除く。)

13

人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項及び報道の項の欄に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の欄に掲げる活動を除く。)

14

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項又は人文知識・国際業務の項の欄に掲げる活動

15

興行

演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の欄に掲げる活動を除く。)

16

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

17

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までの欄に掲げる活動を除く。)

18

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

19

留学

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

20

就学

本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(留学の項の欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

21

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項の欄に掲げる活動を除く。)

22

家族滞在

上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

23

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

24

永住者

法務大臣が永住を認める者

25

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

26

永住者の配偶者等

永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

27

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 

在留期間一覧表

在留資格

在留期間

外交

外交活動を行う期間

公用

公用活動を行う期間

教授

3年又は1

芸術

3年又は1

宗教

3年又は1

報道

3年又は1

投資・経営

3年又は1

法律・会計業務

3年又は1

医療

3年又は1

研究

3年又は1

教育

3年又は1

技術

3年又は1

人文知識・国際業務

3年又は1

企業内転勤

3年又は1

興行

1年、6月又は3月又は15日

技能

3年又は1

文化活動

1年又は6月

短期滞在

90日、30日又は15日

留学

2年又は1年

就学

1年又は6月

研修

1年又は6月

家族滞在

3年、2年、1年、6月又は3月

特定活動

一.法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあっては、3年、1年又は6月

二.一に掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

永住者

無期限

日本人の配偶者等

3年又は1年

永住者の配偶者等

3年又は1年

定住者

一.法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあっては、3年又は1年

二.一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 

【対応地域】 静岡県三島市沼津市裾野市御殿場市田方郡函南町・伊豆の国市・伊豆市・駿東郡清水町、駿東郡長泉町等の静岡県東部

 

 

 

行政書士-契約書作成・チェック

 

契約書作成・契約書チェック承ります!!

 

売買などの法律行為は、口頭でも成立します。
「売ります」「買います」などの意思表示だけで「契約書」という書面がなくても有効に成立します。


だからといって、契約書を交わさないのは大変危険です!!


万一契約どおりに事が運ばず、その紛争が裁判になったとき、
裁判所に提出する最も重要な証拠書類が契約書です。


予め作成しておくことが重要です!!

 

当事務所では、契約法務に関して、次のご支援を行います。


契約書の作成


 依頼者様の個別事情を詳しくお伺いして、オーダーメイドの契約書を作成致します。

契約書のチェック


 依頼者様が作成された契約書を、法律的観点からチェックし、問題点を指摘・指導致します。
 また、お取引先が作成した契約書についても、同様に対応致します。


※ここでいう「契約書」には、「覚書」「念書」「合意書」「示談書」「協定書」等を含みます。

 

 

 

【対応地域】 静岡県三島市沼津市裾野市御殿場市田方郡函南町・伊豆の国市・伊豆市・駿東郡清水町、駿東郡長泉町等の静岡県東部

 

 

行政書士-内容証明郵便作成

 

内容証明郵便作成・チェック承ります!!

 

 

 内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したのか」

ということを郵便局が公的に証明してくれるものです。

 

後々の裁判資料として役に立つため、請求や解除など多くの意思表示に使われます。

 

日常生活をはじめとする様々な場面で、法律行為上で困った時などに威力を発揮するのが

内容証明郵便なのです。

 

 

内容証明郵便に書く内容は決まっておりません、自由です。

 

ただ、争い事などの場合にポイントとなるのは、法的根拠です。

 

あなたの行為は○○法の第○条に違反しています。よって、○○法第○条に基づいて○○します

 

などのように明確に根拠を示して書くことが重要になってきます。

 

 

当事務所は詳しく状況をお伺いし、判断した上で作成致します。

 

また、仮に裁判になった場合、どのような判決になるのか、

 

過去の同様事案の判決(判例)を探すなどして、

 

相手方が勝ち目なしと理解させるなどの工夫を致します。

 


このように、専門家に依頼する事により、あれこれ悩んだり、

 

無駄に時間をかけなくても、迅速に解決

 

する可能性が非常に高くなります。

 

 

また、ご自身で作られて、内容についてチェックしてほしいというご依頼や、

 

送られてきた内容証明郵便のチェック(内容と法的根拠の正当性について)も承っております。


是非、ご相談ください。

 

 

【主な成功事例】

・売掛金回収事案

・家賃滞納事案

・セクハラ事案

・不倫・離婚事案

・労務関係(内定取り消し、時間外労働)

                         他多数

 

 

【対応地域】 静岡県三島市沼津市裾野市御殿場市田方郡函南町・伊豆の国市・伊豆市・駿東郡清水町、駿東郡長泉町等の静岡県東部

 

 

 

野中労務管理事務所・野中行政書士事務所

 

〒411-0037 静岡県三島市泉町13-7

電 話  : 055-971-3601

E-mail   : nona-office@ab.thn.ne.jp

社会保険、労働災害、年金、会社設立、書類作成、内容証明郵便などの
お問い合わせはコチラから。

 

野中労務管理事務所・野中行政書士事務所の場所

 

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JR三島駅から徒歩10分

伊豆箱根鉄道線「三島広小路駅」から徒歩4分

三島社会保険事務所から徒歩5分

三島市役所から徒歩10分

笑栄通り沿いに事務所をかまえています

野中労務管理事務所・野中行政書士事務所

 

〒411-0037 静岡県三島市泉町13-7

電 話  : 055-971-3601

E-mail   : nona-office@ab.thn.ne.jp

 

[業務内容] 

 

◎社会保険労務士業務

社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)

給与計算、賃金管理、雇用・就業・人事管理

就業規則作成、各種助成金申請 等、助言・相談・指導・申請手続

 

◎行政書士業務

各種許可申請 主に、建設業許可申請(新規・更新・変更)

経営事項審査申請・入札参加資格申請

会社設立 電子定款認証

国際関係業務 法務省入国管理局申請取次

内容証明郵便作成、各種契約書作成 等、助言・相談・指導・申請手続

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