第3号被保険者 年金記録回復による「返納」は不要になる方針

こんなニュースが届きました。

 

『 厚生労働省は4日、サラリーマン世帯の専業主婦が、

一時的な会社勤めで厚生年金の被保険者となっていた記録が見つかったこと

により、過去に受け取った年金を返納させられるケースについて、

返納を求めない方針を固めました。

また、すでに返納した人には戻すことも検討しています。

 年金受給者が、過去の未加入期間が見つかった場合、

「特例届け出」をすれば未加入期間を解消できますが、年金額に反映されるのは

特例届け出以降で、社会保険庁から、それまで受け取った年金の返納を

求められる場合がありました。


 ただ、特例届け出の仕組みを導入した当時は、このような事例は想定して

おらず、専業主婦の無年金や低年金を防ぐことが特例届け出の趣旨であること

も踏まえ、運用を見直すことにしたものです。』

 

当事務所でも、この案件については「法の不備」を声高に申しておりました。

 

昭和61年4月以降の重複加入者で、この制度により遡及して国民年金の

第3号被保険者になった方は、それまで受給した年金の返納問題でお悩み

だったことと思います(国民年金法平成16年附則21条による)。

該当される方には朗報ですね!!


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