平成20年7月1日より、「改正最低賃金法」が施行されました。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労
働者の労働条件の下支えとして、しっかりと機能することが求められています。
そこで、最低賃金法について、次のような改正が行われました。
【1】最低賃金額の表示の一本化
時間額、日額、週額又は月額で定められていた表示単位を「時間額」のみの表示に。
【2】最低賃金の減額の特例の新設
適用除外規定が廃止され、「減額特例」となりました。
現在既に適用除外の許可を受けている労働者については、
平成21年6月30日までに、新たに減額特例の許可を受ける必要があります。
ご注意ください!!!
【3】地域別最低賃金の決定の基準等の改善
地域別最低賃金は全国各地域で必ず決定するものとし、決定基準の見直しを行う。
【4】産業別最低賃金の決定の基準等の改善
産業別最低賃金は、関係労使の申出を要件として決定する。
【5】派遣労働者への最低賃金の適用の明確化
派遣労働者には「派遣先の地域別(産業別)最低賃金」が適用されます。
【6】監督機関に対する申告規定の新設
他の労働基準関係法令と同様の申告等に関する規定が整備されます。
【7】複数の最低賃金が適用される場合の取り扱い
1人の労働者について2以上の最低賃金が競合する場合には、
最低賃金額の「高いもの」が適用されます。
【8】罰則の強化
地域別最低賃金額以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が
「2万円から50万円に」引き上げられました。
静岡県の最低賃金額(平成19年度)は、697円です。


