雇用保険「65歳」以上か、未満か

雇用保険の失業給付について質問を受けた。

 

Mさんの会社の定年退職日は「65歳の誕生日の前々日」となっている。

なぜでしょう??

 

雇用保険で支給される「基本手当」が「一時金(高年齢求職者給付金)」より

有利であることが多いからです。

 

簡単に申しますと、

基本手当は、65歳未満の方が離職した場合に数ヶ月受けられる給付で、

一時金は、65歳以上の方が離職した場合に30日or50日受けられる給付です。

 

上限はあるものの、基本手当を受け取ったほうが一時金を受け取るよりも有利であるといえます。

 

では、なぜ「前々日」かと申しますと、

「年齢計算に関する法律」により、法律上は、誕生日の前日に1歳年を取るのです。

つまり「誕生日」や「誕生日の前日」は、すでに65歳に達しているのです。

 

Mさんの会社は、高齢者の雇用保険のポイントを知っていて、

雇用保険の基本手当が支給される範囲で退職日を定めているのでしょう。

 

ただし、雇用保険と年金は調整がありますので、

総合勘案する必要があります。ご注意ください。

 

 

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