一般労働者派遣事業許可の許可基準が10月1日より厳しくなります。
主な変更点は、
1事業所あたりの基準資産要件が1,000万円から2,000万円に
〃 の現金・預金額が800万円から1,500万円に増額となった。
派遣元責任者の要件で
雇用管理経験で3つのいずれかに該当すれば良かったものが、
その幅が狭まり、雇用管理経験が3年以上ないと要件を満たさない
ものとなりました。
派遣元責任者講習も、5年以内に受講していれば良かったのが、
3年以内の受講でなければならないとなりました。
この適用は平成21年10月1日許可からですので、
許可に要する期間として2ヶ月かかるため、
実質6月中に申請をしないと10月1日に間に合わないこととなります。
申請を予定している事業所様はお早めに申請、若しくはご相談くださいませ。


