一般労働者派遣事業許可基準の変更

一般労働者派遣事業許可の許可基準が10月1日より厳しくなります。

 

主な変更点は、

1事業所あたりの基準資産要件が1,000万円から2,000万円に

  〃     の現金・預金額が800万円から1,500万円に増額となった。

 

派遣元責任者の要件で 

雇用管理経験で3つのいずれかに該当すれば良かったものが、

その幅が狭まり、雇用管理経験が3年以上ないと要件を満たさない

ものとなりました。

 

派遣元責任者講習も、5年以内に受講していれば良かったのが、

3年以内の受講でなければならないとなりました。

 

この適用は平成21年10月1日許可からですので、

許可に要する期間として2ヶ月かかるため

実質6月中に申請をしないと10月1日に間に合わないこととなります。

 

申請を予定している事業所様はお早めに申請、若しくはご相談くださいませ。

 

 

 

新着情報

過去記事すべて表示

メール相談窓口

お問い合わせ

ご案内

プロフィール

野中房代
野中労務管理事務所
野中行政書士事務所

プロフィール

営業エリア

三島、御殿場、沼津、富士、熱海、裾野、函南、伊豆市、伊豆の国市、 清水町、長泉町の静岡県東部を中心に活動しています。

サイト内検索

ページの先頭へ戻る