電気工事業者登録
電気工事業者登録申請とは
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」で、
電気工事業の業務の適正な実施を確保し、
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の
保安の確保を目的として、
経済産業大臣又は都道府県知事の登録を
受けなければならないこととしています。
建設業許可と一緒に
建設業許可を新規で受けた場合、
それまで電気工事業者登録を受けていたとしても、
再度提出することとなります。
また、建設業許可が更新された場合にも提出の必要があります。
法人成り等でも同様です。
許可の有無、電気工事の種類(一般用電気工作物、自家用電気工作物)
によって、手続きが変わります。
お早めにご相談ください。