飲食店営業許可
飲食店等の食品営業を始めるには、県知事又は保健所長の飲食店営業許可が必要です。
調理師、栄養士、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、ふぐ調理師等の資格をお持ちでない場合は、責任者養成講習会を修了する必要があります。
また、露店形態の飲食店についても、不特定多数を対象として施設を設けて食品を提供する場合、原則として食品衛生法で定める営業許可が必要です。
飲食店営業許可の流れ
- 飲食店事業内容の確認。計画段階の図面から計測等を行います。工事に着工する前にご相談ください。
- 申請書作成・提出 調査希望日の2~3日前までに
- 資格証原本提示(調理師・栄養士・責任者養成講習会修了証等、コピー不可)
- 調査日の朝には、ご依頼人自身が保健所衛生薬務課へお電話して調査依頼していただきます。
お電話をしないと立ち会いが出来ないと判断され延期となるのでご注意ください。
(沼津地区は、毎週 月・水・木曜日 三島地区は、火・金曜日)
↑変更の可能性もあります。 - 通常は調査後3~4 日で許可。
但し、県知事許可は更に日数を要します。 - 許可になりしだい保健所衛生課から電話連絡が来ます。
電話があったときから営業することができ、営業許可証は後日交付されます。 - 交付日時は後日ハガキで通知が来ます。
なお、交付時には簡単な交付講習会があります。
接待飲食等営業
スナックやホストクラブなど接待をする飲食店を経営するには、公安委員会に対して風俗営業許可申請が必要です。接待のある社交飲食店の営業は、原則として日の出から午前0時までですが、条例によって若干違います。
(三島市でも午前1時まで営業できる地域もあります)
接待とは
法律上では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」となっています。
具体的には、
- 客の近くに継続してはべり、談笑、お酌などの相手をする行為
- 客の近くにはべりつつ、カラオケを歌うことを勧奨したり、
その客の歌に手拍子や拍手をし、ほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為 - 客にまたは客とともに、遊戯・ゲ一ム、競技等を行う行為
- 客と身体を密着させたり、社交儀礼以上に手を握ったりする行為
などが、接待行為に該当し、風俗営業許可が必要になります。
確認事項
まず、前提として届出前に保健所の飲食店営業許可が必要です。保健所の許可店名と今般の許可の店名は同じでなければなりません。許可は、各種法令に抵触しないことが原則です。出店場所の用途地域の確認がまず必要です。
営業制限地域
県条例で定める地域
静岡県の場合は、下記の地域では風俗営業はできません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域 以上の地域で公安委員会規則に定める地域を除く地域
※ 建築基準法上の制限により、原則的に商業地域、準工業地域で営業可能です。
※ 保護対象施設(児童福祉施設、学校、図書館、病院等)が周囲100m以内(商業地域の場合は50m以内)に無いこと。
構造上の基準
客室については、細かい基準があります。
店舗を借りる予定の方はお早めにご相談ください。
- 客室の床面積は、客室の数が2室以上の場合、和風の客室のときは1室の床面積9.5㎡以上
その他の客室のときは1室の床面積16.5㎡以上が必要です。客室が1室のみのときは、制限はありません。 - 照度が常に5ルクス以下にならない(最も暗い状態で、どのテーブルも)
- 調光機は設置できません。
- 客室内に見通しを妨げる設備を設けない。
概ね高さが1m以上の背の高さの仕切り等を設ける事はできません。 - 騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならない場合があります。
建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当の距離があること等により外部に音が 漏れない場合にまで防音設備を義務付けるものではない。
許可要件は変更されることがありますので、最新情報はご確認・お問い合わせくださいますようお願い致します。
深夜酒類提供飲食店営業
バーや居酒屋で深夜0時以降から日の出までの時間帯にお酒を提供したい場合、営業を開始しようとする10日前までに警察署を経由し公安委員会に届出をしなければいけません。
まず、前提として届出前に保健所の飲食店営業許可が必要です。
保健所の許可店名と今般の届出の店名は同じでなければなりません。
届出は、各種法令に抵触しないことが原則です。出店場所の用途地域の確認がまず必要です。
営業制限地域
県条例で定める地域
静岡県の場合は、下記の地域では深夜酒類提供飲食店営業はできません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域 以上の地域で公安委員会規則に定める地域を除く地域
※ 建築基準法上の制限により、原則的に商業地域、準工業地域で営業可能です。
※ 風俗営業許可で制限のある保護対象施設(児童福祉施設等)の規定はありません。
構造上の基準
客室については、細かい基準があります。店舗を借りる予定の方はお早めにご相談ください。
- 客室の床面積は、1室の床面積が9.5㎡以上が必要(客室の数が2以上の場合)。客室が1室のみのときは、制限はありません。
- 照度が常に20ルクス以下にならない(最も暗い状態で、どのテーブルも)
- 調光機は設置できません。
- ダンスができる場所は設けることができません。
- 客室内に見通しを妨げる設備を設けない。
概ね高さが1m以上の背の高さの仕切り等を設ける事はできません。 - 騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならない場合があります。
建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当の距離があること等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備を義務付けるものではない。 - 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がない。
ご注意ください!!
この届出にはとても細かい規制があります。
店舗の賃貸借契約をしてから、用途地域でダメだったとか、店舗の改装後に構造基準が満たさなかったため再度改装工事が必要などということがあると、膨大な費用がかかってしまいます。
店舗を決める前(賃貸借契約前)、改装前にご相談ください!!
許可要件は変更されることがありますので、最新情報はご確認・お問い合わせくださいますようお願い致します。