建設業許可
建設業許可は、次の工事を請負う場合、建設業許可が必要になります。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が税込1,500万円以上の工事、または、延べ面積が、150 ㎡(45.38 坪)以上の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が税込500万円以上の工事
その他、元請事業所からの要請で取得される方もいます。
建設業許可の種類(知事許可・大臣許可)
- 静岡県内のみに営業所がある場合=静岡県知事許可
- 静岡県と他の都道府県に営業所がある場合=国土交通大臣許可
中小企業は、多くの事業所が知事許可ですので、
以下、県知事許可について詳述します。
一般建設業許可か特定建設業許可か?
簡単に申し上げると、
- 特定許可は、大規模事業所です。
1件の工事で、4,000万円以上(建築一式工事の場合は、税込6,000万円以上)の下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要です。
- その他は一般建設業許可で差し支えありません。
一般許可がほとんどですので、以下、一般許可について詳述します。
希望する許可業種は何でしょうか?
業種は29業種に区分されていますので、必要な業種を確認します。
例えば、1業種で良いか2業種か?
土木と とび・土工工事
造園と石工事
電気と通信工事と管工事
大工と内装と建具工事
など…、必要な業種と技術資格等の許可要件を確認して決定します。
技術資格等について
- 許可業種についての技術資格をお持ちでしょうか?(建築士、施工管理技士等の資格)
- 若しくは当該許可業種についての実務経験が10年以上ありますでしょうか?
(工業系の学卒で10年未満となる場合もあります。)
経営経験について
許可業種の経営経験が最低5年以上必要です。
- 個人の場合は確定申告で「営業所得」5年分、取り寄せができる。
- 法人の場合は取締役経験が5年以上ある。
- 経営業務の補助業務経験が6年以上ある。
- 建設業の役員経験が2年以上あり、他の事業の役員としての経験を合わせると合計5年以上ある。
経営業務管理責任者の要件は、多くの緩和が為されていますので、お問い合わせくださいませ。
また、裏付け資料として、満5年分(又は必要年分)の工事請負契約書、注文書、請求書が必要になります。
資本金額
自己資本金額が500万円以上ありますか?
500 万円以上の資金調達能力が必要です。
500万円未満の場合、銀行の融資可能証明の取寄せが可能でしょうか?
社会保険、労働保険に加入していますか?
- 健康保険被保険者証の提示が必要です。
法人等の強制適用事業所は、適用の必要があります。
- 社会保険の「領収証書」又は「納入証明書」が必要です。
- 「労働保険概算・確定保険料申告書」控え及び当該期の「領収済通知書」も必要です。
欠格事由に該当しないこと
- 成年後見人・保佐人でないこと
- 破産者で復権を得ないものでないこと
- 暴力団員等でないこと
- 禁固以上の刑に処せられていないこと
- 建設業法等に違反して罰金の刑に処せられていないこと
等々、欠格要件に該当しないことが要件で、成年後見登記されていないことの証明書や身分証明書の取り寄せが必要です。
営業所の実態確認
- 営業所の使用権限証明(賃貸なら賃貸借契約書、自社所有なら不動産登記簿謄本)
- 営業所写真 (外観・内部数枚)
公共工事を請負いたい場合
公共工事の入札参加資格を得るためには、建設業許可に加え、経営状況分析及び経営事項審査を受審する必要があります。
許可要件は変更されることがありますので、最新情報はご確認・お問い合わせくださいますようお願い致します。
経営事項審査
経営規模等評価審査(経営事項審査・以下、経審とする)は、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事で政令で定めるもの)を、発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者(許可を受けていることが大前提)が必ず受けなくてはならない審査です。
公共工事の各発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定めていて、競争入札参加資格の審査を、客観的事項と主観的事項に区分し、点数で順位・格付けを行っています。経審はこの客観的事項の評価です。
また、入札には経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下、結果通知書)が必要であり、結果通知書は経審を経て交付されます。
建設業者は、結果通知書の有効期限(1年7ヵ月)が切れないように、毎年の決算以降の経審受審を確実に行わないと、公共工事の受注ができない期間が発生してしまうため、特に注意しなければなりません。
また、入札は、希望する公共機関の入札参加資格の有効期間等を把握しておき、適切な時期に手続きを行わなければなりません。
経営状況分析は、「経営状況」の分析を行うもので、経営審査を受ける前に登録経営状況分析機関に対して申請するものです。
申請の流れ
- 決算終了後の変更届を提出
- 経営状況分析の申請
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
となります。
申請は専門家である当事務所にお任せください。
産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)許可
産業廃棄物とは
事業活動から発生する廃棄物を産業廃棄物と言い、家庭から発生する一般廃棄物とは違います。
この産業廃棄物を収集してトラック等で運搬したり、破砕や燃やすなどの処分をするのには許可が必要になります。
許可要件は
許可に必要なのは、
まず、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了し、修了証の交付を受けることが必要です。
そして、欠格事由に該当しないこと、取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)について十分な知識があること、適正な運搬ができる運搬車や運搬船等があること、等々許可要件を具備しなければなりません。
書類の内容は
申請に際しては、
事業計画から始まり、事業計画書・許可申請書の作成や、取締役等の「登記されていないことの証明書」の取り寄せ、決算内容によっては経営改善計画書の作成や中小企業診断士の診断書が必要になるなど、多くの煩雑な書類が必要です。
許可要件は変更されることがありますので、最新情報はご確認・お問い合わせくださいますようお願い致します。
申請は専門家である当事務所にお任せください。