遺言書

遺言書は、自らの最終意思を表示したもので、死後に効力が発生する制度です。
満15歳以上であれば作成できますので、万一の時のために遺言書を作成される方が増えています。ただし、民法で定められた形式で作成しないと無効になるので注意が必要です。

遺言の方法は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。遺言の目的を伺い、ふさわしいものをお選びいただけるようご案内させていただきます。

また、自筆証書遺言については、令和2年7月より「自筆証書遺言書保管制度」という制度が創設されていて、法務局で適正に管理・保管してもらうことができます。遺言書の紛失や亡失の心配がなく、長期間適正に管理されるため、利用される方も増えています。

当事務所では、正しい遺言書作成のサポートと共に、心のこもったメッセージ(遺族への遺訓)を大切に考えています。
このメッセージは法的な意味はないものですが、「相続」が「争族」になってしまわないよう、遺言書で大切な方へのメッセージを記して、心が伝わるようサポートさせていただいております。

遺産分割協議書

人が亡くなった際の「相続」とは、亡くなった方の財産の権利や義務を引き継ぐことをいいます。

財産には、プラスの財産と、借入金等のマイナスの財産があり、これら財産の引継ぎは、遺言書があれば遺言書の内容によりますが、遺言書がない場合には、民法の法定相続割合を目安に相続人全員の合意で決めます。
その話し合いの内容を記したものが「遺産分割協議書」です。

当事務所では、法定相続人全員の合意ができた内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、法定相続人全員が署名し、実印を押印して、印鑑登録証明書を付けるのが一般的です。
後日の紛争予防のため、法定相続人各自が手元に置いておけるよう人数分の遺産分割協議書を作成します。

出来上がった遺産分割協議書は、相続人はそれぞれが、法務局や金融機関に持参して、名義変更手続などを行うことになります。(当事務所で司法書士さん等のご紹介もしております)

遺産分割協議(書)が法律上有効で、適正な相続手続きができるということが重要です。
法律専門家が関与せずに作成され、再度遺産分割協議からしなければならなかったというケースも往々にしてありますので、法律専門家の確認を受けていただくことをお勧め致します。