古物
転々売買される中古品の中には窃盗の被害品などが混在する恐れがあることから、古物営業法では、古物商等を営むには公安委員会の許可が必要とされています。
古物営業許可の種類
- 古物商
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業 - 古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業 - 古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
必要書類等
- 法人履歴事項全部証明書
- 管理者の住民票(市役所で取り寄せ)
- 〃 身分証明書(市役所で取り寄せ)
- 〃 略歴書
- 営業所が賃貸物件でしたら、賃貸借契約書・使用承諾書
等々、場合によって違いますので、お問い合わせください。
欠格事由 これらがあると許可を受けることができません
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
罪種を問わず、禁錮以上の刑
- 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
- 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、
営業停止命令違反で罰金刑 に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。 執行猶予期間が終了すれば申請できます。
住居の定まらない者
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから 5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の 公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過していないもの。
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に 該当しない場合は申請できます。
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
許可要件は変更されることが有りますので、最新情報についてはご確認・お問い合わせください。
その他
- 農地転用許可
- 第二種貨物利用運送事業許可
- 車庫証明
- 各種補助金申請(経済産業省・国土交通省他)
様々な許認可等を承っております。