就業規則
就業規則とは、従業員の労働条件や守るべき服務規律などを定めたものです。
統一したルールがない状態で、大勢の人が集まって働くようでは、勝手な判断・行動をすることにつながり、経営効率は良くありません。ときには、職場の秩序を維持するためにも、制裁というペナルティを課す必要もあります。そんなとき、根拠になるルールが明文化されていなければ、労使のトラブルになります。
経営者・従業員ともに、ルールを守って働くことが、経営の効率を高めます。
また、予測可能性を高めることにより、将来の不安を解消し、従業員のモチベーションを高め気持ちよく働くことができるでしょう。
労働条件は契約によって成立しますが、就業規則はその一部を成します。
労働時間や賃金・退職金の支給の有無は労使双方で明確になっていないと、いずれ従業員とのトラブルが発生することになりますし、訴訟沙汰にもなりかねません。
就業規則でトラブル回避
就業規則は「職場の憲法」と言われるほど重要なものですが、実際にはこんな状況になっていることはありませんか??
- 雛形をそのまま写しただけである。
- いつ作ったのか分からない。また、作ったかどうか定かでない。
- 作ってあるが、どこにあるのか、あるいは誰が保管しているのか分からない。
就業規則は一度作成したら、それで安心というわけではありません。
就業規則は労働基準法をベースに構成されておりますが、この法律は頻繁に改正されるため、それに合わせて就業規則も逐次見直しが必要です。
また、会社を守るためにも業種業態に即した内容で、かつ時事に合った内容(セクハラ・パワハラ・うつ病対策など)でしっかりとした就業規則を策定する必要があります。
労働基準法・育児介護休業法・高年齢者雇用安定法・労働契約法・パートタイム労働法などの最新の法律改正への対応や、職場での問題に対応するには、労務管理の専門家である当事務所に就業規則作成をお任せください。
就業規則の整備により、万一のトラブルにも対応することが出来ます。
- 短期間で辞めたパート労働者から退職金を請求された
- 解雇した元従業員より、「納得のいかない理由で解雇させられたため復職を認めてほしい」との内容証明郵便が届いた
- 従業員が引継ぎもせず、突然、「○月○日に退職するので、それまで年次有給休暇を取得する」と言ってきた
- 従業員が、業務とは関係のない私用メールを送受信している
これはほんの一例であり、この他に賃金未払い、降格、情報漏洩、過労死など、人事・労務に関するトラブルは様々なケースで発生しています。
いざトラブルが発生すると、会社がその対応に費やす時間やコストはかなりものとなります。
また、事案によっては会社の発展を妨げる要因となる場合もございます。
このようなトラブルを未然に防止するためにも、就業規則の作成や見直しは必要不可欠であるといえます。
当事務所は御社の「理念」「ビジョン」「指針」を尊重し、実態に即したオーダーメイドの就業規則を作成させていただきます。
助成金
国から貰える助成金・給付金、ご存知ですか??
助成金は、国が「こんな社会を実現したい」という方向性を示したものであると言え、毎年、様々な助成金が策定されたり、終了したりしています。
助成金の種類はたくさんありますが、主に
- 新入社員を雇用するとき
- 働きやすい職場環境の整備をするとき
- 従業員の教育訓練をするとき などがあります。
要件にきちんと合っていれば受給することができます。
この要件がとても重要です!! 助成金要件として良くあるのが、
- 事前に計画をして、届出・公表等
- 就業規則や帳簿等の整備
- 労働保険・社会保険の加入
などです。
1. 事前計画!!
あらかじめ、会社設立前や、従業員の雇用前に「計画書」や「受給資格」等の認定・確認が必要です。
① 計画等は前もって策定・手続きが必要です。
② 助成金の存在を知らなかったり、知っていても先走って会社設立や従業員を雇用してからでは受給できないので注意が必要です。
2. 帳簿等の整備!!
主な帳簿等
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 労働保険関係書類
④ 雇用保険関係書類
⑤ 出勤簿
⑥ 税務関係書類
⑦ 現金出納帳
⑧ 総勘定元帳
⑨ 履歴事項証明書
⑩ 就業規則 など
助成金の支給申請や計画認定時には、これらの法律で義務付けられている書類の提示が必要になります。
また、助成金の申請・受給をすると調査が入る場合があり、上記関係帳簿類が必要になりますので整備しておく必要があります。
なお、当事務所に顧問契約をされている事業所様は、①②③④の書類は当方で作成しております。
さらに、就業規則を作っておくことは助成金受給のためだけでなく、労使トラブル回避のために大切です。従業員さんに企業理念や行動指針を伝えるのにも役立ったりします。詳しくは就業規則をご覧ください。
3. 労働保険・社会保険の加入!!
① 適法事業所であること。税金や保険料を財源に助成金はありますので、違法性がない事業所しか受給できません。法人設立をすると社会保険(厚生年金・健康保険)への加入は義務となります。
② 従業員を一人でも雇用すると労働保険(労災保険・雇用保険)への加入も義務となります。
③ 助成金は雇用保険料を財源としているため、助成金の多くは雇用保険に加入していることが条件となっています。
④ 労働保険の保険料の滞納がないこと。
⑤ 過去数ヶ月以内に会社都合で従業員を解雇していないこと。(条件有) など
⑥ 領収書の保管
経費に対して出る助成金は、その経費についての領収書や契約書が必要になります。大切に保管しましょう。
⑦ 不正受給は犯罪です
助成金受給のために不正(書類偽造、虚偽の雇入れ等)等を行うことは犯罪になります。
助成金を活用して、事業所を活性化させましょう!!ご相談ください。
顧問先事業所さまの雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金は無料で承っております。
※助成金申請については、長期に渡る多くのサポートが必要なため、大変恐縮ですが当事務所は顧問先事業所さまのみ承っております。