在留資格認定

外国人の日本在住を応援します!!

在留資格から外国人入国・永住・帰化申請など、外国の方の入国や様々な手続きのサポート致します。

当事務所は法務省入国管理局申請取次の資格を有していますので、原則的に外国の方本人が入国管理局へ出向かずに、在留資格(ビザ)の申請・取得が可能です(例外もまれにあります)。

在留資格(ビザ)の申請・取得は、ご自身でできる場合もありますが、万一取得できなければ、予定していた入国ができなくなったり、日本に滞在している場合は出国しなければなりません。

不慣れな環境での生活をお手伝い致します。お気軽にご相談ください。

入国管理局申請内容

在留資格認定証明書交付申請

【対象】本邦に入国希望の外国人(短期滞在を除く)
(例)外国人技術者を招へいしたいとき
   外国人の家族を呼び寄せたいとき
   外国人である日本人配偶者呼び寄せたいとき

在留期間更新許可申請

【対象】自身の在留資格の活動を継続しようとする場合
(例)引き続き同じ会社で働くため延長したいとき
   留学生で留学期間を延長したいとき

在留資格変更許可申請

【対象】自身の在留資格の変更を受けようとする場合
(例)留学生やワーキングホリデーの外国人を雇用したいとき
   日本人実子を扶養する外国人親が日本に在留するとき
   日本人配偶者と離婚・死別したとき
   技術者等就労資格を持つ者の外国人妻が連れ子を呼び寄せたいとき

資格外活動許可申請

【対象】自身の在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行おうとする場合
(例)外国人社員の家族がアルバイト、パートで働くとき
   留学または就学の在留資格を有する外国人がアルバイト、パートで働くとき

在留資格取得許可申請

【対象】日本国籍離脱者または日本で出生した外国人
(例)外国人従業員の子供が生まれたとき

就労資格証明書交付申請

【対象】就労することが認められている外国人
(例)転職の際、就労資格証明書の交付を受けたいとき

永住許可申請

【対象】永住者の在留資格に変更を希望する場合
(例)日本に長く住み長期間就労してきた外国人
   日本人配偶者を持つもの

在留資格抹消の願い出

【対象】二重国籍者
(例)外国人として入国許可を得た者が戸籍謄本持参で申請するとき

証印転記願

【対象】パスポートを国内で紛失、若しくは新しいパスポートの発給を受けた外国人
(例)パスポートの有効期限切れで新しいパスポートに証印を転記する場合

帰化許可申請(住所地の法務局又は地方法務局に提出)

【対象】日本国籍の取得を希望する者

国際結婚

在留資格認定・変更

日本人配偶者と外国人が結婚した場合、在留資格として「日本人配偶者」の申請をします。外国人が海外に居れば、呼び寄せるために、在留資格認定が必要になります。
日本に在住の外国人でしたら、在留資格変更になります。
いずれにしても、質問書等の煩雑な書類が必要になります。迅速的確なお手続きをさせていただきます。どうぞご相談ください。

必要書類の概要

  1. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
    顔の大きさが25㎜の±3㎜など、細かい指示かありますので写真を撮る際にはお気を付けください。
  2.  配偶者(日本人のご主人)の戸籍謄本 1通
    ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
    ※ 発行日から3か月以内のもの。
  3. 外国人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可。
  4. 配偶者(日本人)の住民税課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。
    ※ 発行日から3か月以内のもの。
  5. 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
    ※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)がなります。
  6. 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
    ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
  7. 質問書 1通
  8. スナップ写真
    ※ 夫婦で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの。
    ※ 結婚式の写真や、両親等と写っているもの、日本であることがわかるものなど
    ※ アプリ加工したものは不可

これらの書類が必要ですが、ケースによって違いますし、許可要件は変更されることがありますので、最新情報はご確認・お問い合わせくださいますようお願い致します。

帰化申請

帰化許可申請は、外国人が祖国の国籍を離脱し、日本人に帰化しようとする場合に申請するものです。

帰化許可要件(最低限必要な要件)

これらの要件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

1住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
正当な在留資格を有していなければなりません。
2能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上(注)で、かつ、本国の法律によっても成人年齢に達していることが必要です。
(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます。
3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。
犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して判断されます。
4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。
申請者自身に収入がなくても、生計を一つにする配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件は大丈夫です。
5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍か、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です(原則)。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

許可要件は変更されることがありますので、最新情報はご確認・お問い合わせくださいますようお願い致します。